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相続・遺言に関すること、丁寧にサポートします

遺言書作成

相続登記

遺産分割

相続放棄

​ごあいさつ

亡くなった方に財産あるいは借金があった場合は、相続人及び相続財産を確定し、相続のお手続きをしなければなりません。相続や遺言のお手続きは非常に大変な作業で専門知識も必要です。

また、遺産相続には期限のある手続きや法的判断の難しいものが数多くあります。『遺言書が見つかったけれどどうしたらいいのかわからない』、『相続手続の進め方がわからない』、『書類の書き方がわからない』など相続に関することでお知りになりたいことがございましたら、お気軽にご相談ください。

司法書士・土地家屋調査士

山中 信之

 山中司法書士土地家屋調査士事務所外観
不動産登記 遺言書

相続・遺言

このようなお悩みにお応えします

通帳・現金

相続手続きを専門家に任せたい

遺言書

遺言書を作りたい

家

不動産の相続が面倒

スマートフォンを見るシニア夫婦と女性

山中司法書士土地家屋調査士事務所なら、司法書士・土地家屋調査士両方の知識と経験が豊富だから、特に不動産に関する相続はお役に立てます。

指差しするビジネスマン

令和6年4月1日より
相続登記義務化になりました

■不動産の相続により所有権を取得した相続人は、相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。この申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。(同法第164条第1項)

■相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行されますが、それ以前に開始した相続であっても、相続登記をしていない場合には、令和9年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)

山中司法書士土地家屋調査士事務所では、相続登記に関する手続きやご相談を承っております。相続登記義務化に対応するためのサポートを提供し、スムーズな手続きをお手伝いします。相続登記の必要性を感じたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産登記、会社・法人登記、建物調査・測量もお任せください

書類作成をする様子

事務所案内

山中司法書士土地家屋調査士事務所

TEL:072-633-0031

〒567-0822 大阪府茨木市中村町16-30

駐車場8台

https://www.yamanaka-office.org/

営業時間/9:00~17:00

休業日/土曜・日曜・祝日

日時は事前にご予約頂ければご対応も可能です

アクセス

  • 阪急京都線「茨木市駅」より徒歩8分

  • 大阪法務局北大阪支局から東へ100m

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